
借金から逃れたい一身でとりあえず自己破産を望む方がいますが、自己破産は借金整理の最終敵な手段とお考えください。
メリットばかり強調されがちですが場合によっては、デメリットとなる可能性があることも事実です。借金が帳消しになるのですから、それ相応のデメリットはあります。必ず事前にデメリットを把握することが重要です。
ですが、頭の中が借金のことだけになってしまうと、どうしても最良の決断をくだせません。まずは一度冷静になり、本当に自己破産しかないのかを考えたり、相談しましょう!
また自己破産を考える方は、 最初にプロである弁護士や司法書士の事務所に電話で問い合わせるといったアクションを起こすのがほとんどではないしょうか。
何も知らないで相談してしまうと、とりあえず自己破産を勧められ言われるがまま・・・といったケースが目立ちます。
弁護士全員がそういったことを行っているのではありませんが、もっとも簡単な手続きが自己破産です。しかも事務員に任せてしまうので、自己破産はいわゆるおいしい案件なのです。
中には過払請求できる状況であるにもかかわらず、自己破産してしまったというような人もいます。 そのようにならぬよう事前に自分でも知識を持ち、的確に現状を分析すること行ってください。
下記では、メリットデメリットを解説したり現状分析の方法について触れたいと思います。
免責が確定すればすべて債務の支払義務がなくなります。
取り立てを止めることができます。
※万が一、取立てが止まらない場合は、財務局に通達してください。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。官報を一般の人が見る機会はあまりませんが、悪用されるケースがあります。官報はヤミ金の愛読書で、この官報から名簿を作り、チラシやDMを送っているので注意してください。
裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません。
自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失います。そのため店舗、工場などを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれることになります。
※「自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、自己破産をした場合に手放さなけばならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。
自己破産すると破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。
※戸籍や住民票に載ることはありません。ですから、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありません。本人が自己破産をしても妻(夫)や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありません。
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産すると、資格停止になり業務をすることができません。
自己破産すると後見人、保証人、遺言執行者などになれません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を自由に開封することができます。
ブラック情報として民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入やクレジットカードの作成はできません。
過払い金とは債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことを指します。債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来支払う義務のないお金のことをいいます。
消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな違いがあるからです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をしてます。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

それでは、なぜ貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないかというと出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられないからです。
結果、出資法すれすれの利率で貸付けされた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払いが発生することがあります。
過払い金が発生しているかどうかの確認は貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算する必要があります。
過払い金が発生するかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性がかなり高いといわれています。
ただし、4年で発生したケースもあれば、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。
過払い金返還請求を債務者自身でおこなうことは可能です。しかし、現実的には弁護士・司法書士に依頼せずに自ら過払い金を回収しようと思っても貸金業者が取引履歴の開示してもらえない、仮に取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還されないケースが報告されています。
このような事情を考慮すると、やはりまずは弁護士・司法書士に無料相談を依頼をするのが無難だと思われます。
相談を行った後で、必要に応じて債務整理等を行う弁護士を紹介してくれる。また「(財)法律扶助協会」は債務整理や破産に関する弁護士の紹介と裁判・弁護士費用の立て替えの相談も行っている。
専門家なので心強い 多少費用がかかる
1997年、JCFA(日本消費者金融協会)が日本消費者カウンセリング基金の援助を受け「金銭管理カウンセリング事業団」を設立。東京と大阪に同サービスをスタートさせた。同事業団認定による選任カウンセラーが無料で相談に応じてくれる。
無料でカウンセリングが受けられるが、法的手段の依頼は無理
1980年、JCFAが同事業団をスタート。「返済意志があるにもかかわらず、返済不能に陥ってしまった多重責務者」の経済生活再建を支援する制度を発足。
一定の条件をクリアすれば、原則「500万円」まで無利息で代位弁済してくれる(5年)
1970年、経済企画庁所管の特殊法人として設立。全国300箇所以上ある消費生活センターとは、オンラインで結ばれている。
必ずしも、債務整理等の法律問題に対応できる体制が整っているわけではない。相談件数が多く、十分な対応が取られていない
1982年設立。クレジット・サラ金被害の予防と救済運動を弁護士、司法書士、学者、労働組合、消費者団体、商工団体の協力を得、同救済に対するボランティア活動を行っている。全国34都道府県71箇所の団体から構成される連絡協議会。
クレジットの利用者で、複数の債権者に対しての債務の返済が困難に陥ったいわゆる多重責務者に対し、消費者保護の立場から公正・中立なカウンセリング等を行い、その生活再建と救済を図ること、及びクレジットの健全な利用についての啓発を行い、多重責務者の発生の未然防止を図ることを目的としている。
自分が知りたいことを質問でき、それに対して回答してもらえます。まずは過去に似たような質問がないか探しましょう!